ご予約前にご確認お願いします

入校資格

・短期プラン「本申込(本予約)」は入校日の7日前までにお済ませください。
・無免許運転があった場合や免許取消の方は必ずご連絡ください。免許取得・入校が出来ないことがあります。
・身体の障害や一定の症状を呈する病気等による症状の為、自動車等の安全な運転に支障のある方は、事前に安全運転相談を受けてください。
※安全運転相談を受けた日時、担当者名等を控え、入校受付時にお持ちください。
・年齢:18歳になる誕生日の1か月前から入校できます。
・聴力:通常の会話が聞き取れる。
※障害をお持ちの方は、事前にご相談ください。
・色別:赤、青、黄色の識別が出来る。
※信号機の色が判断出来れば大丈夫です。
・視力:片目で0.3、両目で0.7以上の視力がある
※眼鏡等の矯正視力が基準以上であれば大丈夫です。

スケジュール表の選び方と注意

・修了検定の日に満18歳であることが必要です。
※誕生日前に入校を希望される方は、修検(修了検定)の日程にご注意ください。
・入校日から卒業予定日まで毎日教習が入っていますので、ご予定を確認してからご予約ください。
・キャンセル待ちによる乗車は出来ません。スケジュール通りにお越しください。
・スケジュール表は「本申込(本予約)時」にお渡しします。

教習は決められた教習スケジュールに従って受講していただきます。

1.以下の場合は、卒業が大幅に遅れます。また、キャンセル待ち(必ず乗れる保障はございません)で不足分の教習を補っていただくこととなります。
・決められた教習スケジュール通りに教習を受けなかった場合。
・教習手帳、運転免許証(お持ちの方)を忘れた場合や条件違反(メガネ、服装等)により教習や検定が受けられなかった場合。また、当日のキャンセルは、キャンセル料金が発生します。
・お客様都合によるキャンセル及び遅刻(教習開始時刻15分前までにお越しになれない場合)があった場合。
・検定や仮免学科試験で不合格となった場合。
・効果測定が不合格で、みきわめが受けられなくなった場合。

2.上記の事由により当初の教習スケジュールから変更となる場合は、ベーシックプランへ変更となります。
※ベーシックプランはご自身で予約をとったり、キャンセル待ちをするプランです。

3.以下の場合は、再スケジュールとなり卒業が大幅に遅れます。予めご了承ください。
・悪天候等によるやむを得ない事情により教習が出来なくなった場合。

教習は決められた教習スケジュールに従って受講していただきます。

学科教習は一部を除きオンデマンド方式(24時間の動画配信)での受講となります。ネット環境とカメラ付きのパソコン、タブレットなどがあれば場所を選ばず受講が可能です。
※校内専用の貸出タブレットもございます。
第一段階(学科①)/第二段階(学科⑬⑭⑮⑯)は対面学科となります。

短期プランの追加募集やキャンセルについて

1.追加募集は随時公開していきます。
・短期プラン予約ページで公開しますので、こまめにチェックをおススメします。

2.キャンセルが出た場合について
・キャンセルにつきましても、短期プランの予約ページで公開しますので、こまめにチェックをお願いします。
なお、安全運転相談の結果によっては、短期プランでのご入校をお断りする場合がございます。

安全運転相談を行っております!(事前にお問い合わせください)

連絡先:栃木県運転免許センター・安全運転相談係
TEL安全運転相談ダイヤル#8080
※発信場所を管轄する都道府県警察の安全運転相談窓口につながります。
受付時間:月曜日から金曜日(土・日 ・祝日・年末年始は除く)午前 8時30分から12時00分まで、午後 1時00分から4時00分まで
TEL/FAX:0289-76-0110(代)
統合失調症、そううつ病、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症、脳卒中等、その他、自動車等の運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

質問票の提出義務について

平成26年6月1日(日)から、道路交通法の一部改正により、免許取得時や免許更新時に質問票を作成提出することが義務付けられました。
□質問票の提出に関して
・質問票は、免許の取得や更新の申請をする方全員が提出します。
・質問票に記載漏れがあった場合に是正していただきます。なお、これを拒んだ場合は、以後の免許手続きができません。
・質問票の記載事項を誤った場合は、新たな質問票を交付しますので、再作成をしていただきます。(誤って記載した質問票は回収します。)
・虚偽の記載をし、提出した場合には罰則があります。
□目的
免許を受けようとする方等が、一定の病気等にかかっているかを把握することによって、免許の拒否や取り消し等の行政処分を適正に行い、一定の病気等による交通事故の防止を図るため。
□一定の病気とは
・総合失調症
・てんかん
・再発性の失神
・無自覚性の低血糖症
・そううつ病
・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・認知症
・アルコール、麻痺、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
※運転免許の可否は、医師の診断を参考に公安委員会が判断します。
※詳しいお問い合わせは「栃木県運転免許センター 適正検査係(0289-76-0110)」または「各警察署」までお願いします。